障害者の権利宣言

  

『障害者の権利宣言』の第7条

 「障害者は、経済的社会的保障を受け、相当の生活水準を保つ権利を有する。

  障害者は、その能力に従い、保障を受け、雇用され、または有益で生産的

  かつ報酬を受ける職業に従事し、労働組合に参加する権利を有する。」

1975年12月9日 国連第30回総会で採択 

   

Ⅰ 精神障害者の年金

  一定の用件を満たした人に基礎年金が給付される。その種類には老齢基礎年金、

  障害基礎年金、及び遺族基礎年金がある。障害者にとって年金は所得保障に

  関わる極めて重要な制度である。

 

 - 年金を受け取るにはどうすればよいのか -

 対象者

  その精神疾患の初診日に被保険者である人、または

  被保険者であった人で日本国内に住所のある 20 歳以上 65 歳未満の人

                        →障害基礎年金の対象に

  その精神疾患の初診日に被保険者である人、または

  被保険者であった人で日本国内に住所のある 65 歳以上の人

                        →老齢基礎年金の対象に

 受給要件

  「障害認定日」に、ある程度の障害の状態にあることが、受給要件となる。

  * 障害認定日とは

   ①.精神疾患が治った時、あるいは、

   ②.入院等による密度の高い治療を行う必要はもうないが、引き続き

     外来診療等により医療を受ける人において、一定の障害が残って

     いると認定した日のことをいう。

     ②にて治っていない人の場合、初診日から1年6ヶ月が経過した日を

     障害認定日とする。

   

    なお、初診日の前日に保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある

    事も受給要件となる。

   

 障害者認定について

  国民年金法では1級と2級に障害の程度を分類している。

   1級は、 身体障害・結核・精神病などにより

        日常生活が自分だけでは全くできない程度。

   2級は、 身体障害・結核・精神病などにより

        日常生活に著しい不自由を来す程度。

   年金の診断書は、各区市町村の障害年金課が窓口である。

医社)恵絢会 学芸大駅前神経科クリニック