障害者の権利宣言
『障害者の権利宣言』の第7条 「障害者は、経済的社会的保障を受け、相当の生活水準を保つ権利を有する。 障害者は、その能力に従い、保障を受け、雇用され、または有益で生産的 かつ報酬を受ける職業に従事し、労働組合に参加する権利を有する。」 1975年12月9日 国連第30回総会で採択 |
Ⅰ 精神障害者の年金
一定の用件を満たした人に基礎年金が給付される。その種類には老齢基礎年金、
障害基礎年金、及び遺族基礎年金がある。障害者にとって年金は所得保障に
関わる極めて重要な制度である。
- 年金を受け取るにはどうすればよいのか -
対象者
その精神疾患の初診日に被保険者である人、または
被保険者であった人で日本国内に住所のある 20 歳以上 65 歳未満の人
→障害基礎年金の対象に
その精神疾患の初診日に被保険者である人、または
被保険者であった人で日本国内に住所のある 65 歳以上の人
→老齢基礎年金の対象に
受給要件
「障害認定日」に、ある程度の障害の状態にあることが、受給要件となる。
* 障害認定日とは
①.精神疾患が治った時、あるいは、
②.入院等による密度の高い治療を行う必要はもうないが、引き続き
外来診療等により医療を受ける人において、一定の障害が残って
いると認定した日のことをいう。
②にて治っていない人の場合、初診日から1年6ヶ月が経過した日を
障害認定日とする。
なお、初診日の前日に保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある
事も受給要件となる。
障害者認定について
国民年金法では1級と2級に障害の程度を分類している。
1級は、 身体障害・結核・精神病などにより
日常生活が自分だけでは全くできない程度。
2級は、 身体障害・結核・精神病などにより
日常生活に著しい不自由を来す程度。
年金の診断書は、各区市町村の障害年金課が窓口である。