一般社会も國・地方自治体当局も支援に当たるものとして、障害者の就労・雇用の問題を
重視しなければならない。
① まず考える事は一般就労である
『障害者の雇用の促進等に関する法律』(障害者雇用促進法)が、平成17年7月6日に一部
改正され、精神障害者の雇用促進施策と障害者福祉施策との連携を図る方針が確立した。
精神障害者保健福祉手帳を持っている者を雇用しているときは、身体障害者または知的
障害者等を雇い入れたものと同様になった。
日本の障害者法定雇用率は、常時雇用労働者数56人以上の民間企業で1.8%、特定法人2.1%、
國及び地方公共団体2.1%となっている。
雇用率に達しない時、企業は不足人数1人につき月額5万円を、*独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構 に納付しなければならない。納付金が障害者雇用促進の一助として
使われる。(障害者雇用納付金制度)
* 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 では、就職に必要な知識・技能向上を支援する
「職業準備支援」や、働き続けるための相談・支援を行う「職業適応指導」、事業主や
主治医を交えて職場復帰を目指す「精神障害者職場復帰支援」等を行っている。
この機構の業務担当区域は以下の地域で分かれている。
東京障害者職業センター TEL 03(6673)3938
〒110−0015 東京都台東区東上野4丁目27−3 上野トーセイビル3F
飯田橋・上野・品川・大森・渋谷・新宿・池袋・王子・足立・墨田・木場の
各公共職業安定所の管轄区域
東京障害者職業センター多摩支部 TEL 042(529)3341
〒190−0012 東京都立川市曙町2丁目38−5 立川ビジネスセンタービル5F
八王子・立川・青梅・三鷹・町田・府中の各公共職業安定所の管轄区域
* 公共職業安定所では、求職申し込みをした障害者を登録して長期的な支援を行う「求職
登録制度」があり、職業相談、職業紹介、就職後のアフターケアを行っている。
* 障害者就業・生活支援センターでは、障害者の職業生活における自立を図るため、就業
及びこれに伴う日常生活・社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保健、
教育等の関係機関と連携して、障害者の就業面・生活面で一体的な支援を行っている。
② 一般就労する前福祉就労が必要か
福祉就労
精神障害者授産施設や精神障害者福祉施設などの精神障害者社会復帰施設や小規模作業所が、
有用な就労先であった。一方、障害者自立支援法になって、就労移行支援、就労継続支援事業
として一般就労に向けての就労支援が行われる。一方、小規模作業所は障害者の働き場であり、
憩いの場や、出会いの場であったが、其の機能も残しながら、地域活動支援センターへの移行、
就労訓練等の新体系サービスに移行し、事業の実施に応じた報酬を得ることも可能になる発展
を期待したい。