職場におけるメンタルヘルス対策 〜過労自殺について〜

 過労が原因でうつ病等の精神障害になって自殺し(未遂を含む)労災認定された人は、

 前年度比約6割増の66人と過去最高であった。過労自殺を含む精神障害者数も大幅に増加。

 働き盛りの30代が40%を占めて突出して多かった。

(2006年5月16日厚生労働省のまとめ)高知新聞 

 「労働環境が厳しい。ノルマ達成を求められるなど過大な仕事量があり、

  職場のサポートも十分でなく過労自殺につながるケースが多い。」 と厚労省も認めている。

  

  厚生労働省の『事業場における労働者の心の健康づくりのための指針』

  心の健康作り対策の4つのケア

   ①  セルフケア       (労働者が自ら行うストレスへのきづきと対処)

   ②  ラインによるケア    (管理監督者が行う職場環境等の改善と相談への対応等)

   ③  事業所内産業保健スタッフ等による専門的ケア

                  (産業医、衛生管理者等の事業場内産業保健スタッフ等による専門的ケア)

   ④  事業所外資源によるケア (産業保健推進センター等の事業場外の機関や専門家によるケア)

  中央労働災害防止協会の『職場における自殺の予防と対応』

  日本医師会の『自殺予防マニュアル 一般医療機関におけるうつ状態・うつ病の早期発見とその対応』

   

  数々の対策にもかかわらず、過労自殺が増えているのは,基本に誤りがあるからではないか?

  従来の対策の基本は、

  1、過労に追いやり、うつ状態・うつ病を発症させておきながら、

  2、〈ストレスに脆弱なやつ〉とレッテルを貼り、相談出来ない状況にさせておきながら、

  3、「一人で考え込んでいるお前が悪い」と企業の責任を回避し、職場環境の改善を怠り、

  4、「早く相談しなさい」と精神科にすべての矛盾を押し付け、

  5、企業に改善指示を出して闘えない病院が「命は大切だ」「待っているから」と言う。

  あなたはこんな命のたらい回しで、生きていけますか?いったい誰が命の叫びを聞くのですか?

  過労の事実があり、うつ病に罹患しているのだから、すべて、労災認定することです。

  患者さんに、病休→傷病手当金を受給させるのではなく、事業主が労災負担をすることです。

  人々がバラバラに分断されている現代社会において、個人を救うには、

  うつ病を発症させた事業主に対して毅然として対処し、労働安全衛生法が命の盾になる以外ない。

  命の叫びに耳を澄ませる人になろう。企業は社会的責任の重みを知る時である。

医社)恵絢会 学芸大駅前神経科クリニック