精神障害者保健福祉手帳
① その概要
「精神保険及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)第 45 条には、
精神障害者精神福祉手帳の制度が規定されている。
手帳の対象
精神保健福祉法第5条に規定された精神疾患を有するもの(知的障害は除く)
手帳の申請
精神障害者及びその家族が、区市町村の精神保健センターを経由して、都道府県
知事に申請する事で交付される。申請には所定用紙による医師の診断書が必要である。
医師によってまちまちのようだが、診断書料が3〜5千円必要。
手帳にも年金制度に準拠して1級、2級、3級の障害等級が政令で定められている。
② 手帳による支援施策
① 所得税や住民税などの障害者控除。
② 生活保護の1級及び2級の障害者には加算がある。
③ 携帯電話の基本使用料等の減額。
④ NTTの電話番号案内の無料化。
⑤ その他(都道府県・市町村の条例により、各種公共施設利用料の減免や写真が
貼付された手帳を持っている本人のみJR以外の運賃割引を実施しているところもある。)
* 東京都福祉保険局 障害者施策推進部 精神保健福祉課
(問合わせ窓口 Tel. 03-5320-4530)
* 東京都内を運行する一般路線バスの都内区間
* 定期券を除く運賃が半額
(バス共通カード、パスモ、スイカ利用の場合は運賃支払いの際事前に乗務員に申し出る。)
* 東京都での実施バス事業者
東急バス、東急トランセ、京王電鉄バス、京王バス東、京王バス南、京王バス中央、
ケイビーバス、西武バス、国際興業、小田急バス、小田急シティバス、京浜急行バス、
羽田京急バス、京成バス、京成タウンバス、東武バスセントラル、東武バスウェスト、
朝日自動車、立川バス、シティバス立川、西東京バス、多摩バス、神奈川中央バス、
日立自動車交通、新日本観光自動車、大島旅客自動車、都営バス